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eT 事業開始、会社設立に関する知識


事業開始 商人の種類と特徴 会社の設立と登記 届出・手続 

事業開始
@ 開業までの準備
 開業準備としては大事なことは、開業後の経営の基本構想を明確化し、具体的かつ計画的な準備を行うことである。事業の目的(なぜ事業を起こすか)、扱う商品(何をうるか)、経営主体(単独か共同か)、立地(どこで)、販売方法(どのように)、事業形態(個人か法人か)などは、事業開始前に十分に検討する必要がある。
A 事業の形態
 何から事業を始める場合、個人事業とするか、法人(会社)を設立して開始するかという問題が発生する。基本的には個人事業は比較的に簡単な手続で、いつ、どこでも開業がきるというメリットがある反面、社会的な信用は高くなく、また一人の個人の力には限界があり、多額の資金や人材を集めにくいというデメリットがある。
 会社を設立する場合には、資金や人材は個人に比べて集めやすく、社会的信用も高くなるが、登記や会計処理が面倒というデメリットがある。
商人(企業)の種類と特徴
 一定の目的のために結合した人の集団のことを「社団」とうが、このうち権利能力を有するものを「法人」という。また、自己の名をもって営利行為を業として行うものを商法では「商人」と呼んでいる。
 自然人、すなわち人は年齢・性別にかかわらず商人たり得る。
 法人は公法人と私法人に大別される。公法人には国、地方公共団体などの一般公共団体と公団、営団などの特殊法人があるが、一般公共団体は目的達成上必要な範囲に限リ商人たり得、特殊法人は独立採算性をとる以上は商人たり得るとされる。
 私法人には、公益法人(日本赤十字など)、営利法人(株式会社、有限会社など)、中間法人(労働組合など)があり、公益法人は目的達成上必要な範囲に限り商人たり得、営利法人は当然商人たり得るが、中間法人は特別法がなければ権利能力なき社団となり、特別法があっても原則、商人たり得ない。
 社団にはこのほかに「権利能力なき社団」が有り、学会や同好会などがこれに該当する。
会社の設立と登記
@ 株式会社の登記
 株式会社の登記とは、会社という一個の営利社団法人としての実体を形成するとともに、法人格を取得する手続である。
 株式会社の設立には、発起設立と募集設立の2種類がある。
 発起設立とは、発起人が会社の設立に際して発行する株式総数の全部を引き受けて会社を設立する方法である。
 一方、募集設立とは、各発起人が会社の設立に際して発行する株式総数のうち1株以上を引き受け、残部について株主を募集して会社を設立する方法である。
A 定款
 会社の設立にあたり発起人は定款を作成しなければならない。定款とは会社の憲法と呼ぶべき性格のもので、会社の組織及び運営に関する基本的な規則のことである。
 会社設立時の定款は原始定款と呼ばれ、発起人の総意によって作成されつが、創立総会や裁判所の通告によって変更されることがある。また、定款が効力を持つためには公証人の認証を必要とする。
 定款の記載事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、および任意的記載事項の3種類に分けることが出来る。
 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載されなければならない事柄である。
 1)会社の目的、2)商号、3)発行予定株式数、4)額面株式の券面額、5)設立に際し発行する株式の数、6)本店所在地、7)公告する方法、8)発起人の氏名・住所がこれに当たる。これらの記載を欠くと無効事由となる。
 相対的記載事項とは、記載を強制されるわけではないが、定款に記載しない限り効力を有しないという事柄である。
 任意的記載事項とは定款以外の規則や契約によっても有効に定めることはできるが、設立後にその内容を変更されないためにあえて定款に記載するものである(定款の変更には株主総会の特別決議が必要となる)。
手続・届出
 事業を開始する際には、関係機関に対して様々の届出が必要である。特に税務、労務面は重要で税法や労働基準法などで届出が義務付けられている。届出を怠ると、各種の特典が受けられなくなるばかりか、行政処罰の対象ともなり得るので十分な注意が必要である。法人事業の場合と個人事業の場合とで若干異なる。
@ 税務上の届出
 各種税法で定められている届出は以下の通りである。
税務署、都道府県税事務所への届出(法人事業)
種類 あて先 摘要
法人設立届出書 税務署(所轄) 設立の日(登記完了の日)から2ヵ月以内
青色申告の申請 設立の日から3ヵ月経過した日か、最初の事業年度終了の日かどちらか早い日
棚卸資産の評価方法の届出書 〃   開業した年の翌年3月15日まで
減価償却資産の償却
方法の届出書
給与支払事務所等の
開設届出書・(扶養控
除等申請書
事業開始後1ヵ月以内
事業開始等申告書(
法人設立等申告書)
都道府県税
事務所
東京23区の場合は事業開始の日から15日以内
東京23区以外の全国市区町村の場合は1ヵ月以内
税務署、都道府県税事務所への届出(個人事業)
種類 あて先 摘要
開業届出書 税務署(所轄) 開業1ヵ月以内
青色申告承認申請書 青色申告をしようとする3月15日まで(1月16日以後、新たに業むを開始した場合は、開業の日から2ヵ月以内
青色事業専従者給与に関する届出書
源泉所得税の納税の特例の承認に関する申請書
所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書 開業した年の翌年3月15日まで
給与支払事務所等の開設届出書(雇用従業員、家族従業員のある場合 給与支払事務所開設後1ヵ月以内
事業開始申告書 都道府県税事務所
(東京都の場合、23区以内は市町村役場にも届出)
事業の開始の日から15日以内
A 労働保険と社会保険の届出・手続
 各種社会保険の届出は以下の通りです。
社会保険の届出
種類 あて先 摘要
健康保険
(健康保険・厚生年金保険新規適用届、新規適用事業所現況書、被保険者資格取得届、被扶養者届)
社会保険事務所 ・法人企業にあっては業種に関わらず常時1人以上を雇用する事業所は強制摘要事業所
・個人事業の商業、工業にあって、常時5名以上を雇用する事業所は強制加入。5人未満は任意加入
・個人事業の飲食、娯楽、サービス業業などは任意加入
厚生年金保険
(健康保険・厚生年金保険新規適用届、新規適用事業所現況書、被保険者資格取得届)
雇用保険
(雇用保険摘要事業所設置届出、被保険者資格取得届)
職業安定所
(ハローワーク)
常時1人以上雇用していれば強制加入
労災保険(労働保険関係成立届) 労働基準監督署
就業規則


【参考】
【用語】
【関連説明】
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最終更新日 02/01/16