e10 倒産法制 関連説明


緊急時の債権回収


 緊急時の債権回収

1 裁判所に対する手続き

 控訴手続き : 裁判所に訴状を提出して、当事者(原告・被告)が法廷で口頭弁論を行い、判決をもらう手続き
 支払督促 : 簡易裁判所の督促の申し立てをおこない、支払督促を債務者に対して発してもらう
         →所定の手続きを経れば、先に述べた確定判決とを争い得なくなったと。
 即決和解 : 当事者の扮装を前提に、簡易裁判所の関与のもとに和解を行う手続き

2 会社の倒産処理

手続 特徴 法的整理 目的 営業権・担保権の処理
法的整理
 清算型整理
   破産 債権者である会社が総債務を完済する見込みがない場合に強制的に債務者に公平に分配し、清算することを目的とする
    ・会社は破産管理人の管理下に入り、債務者は管理処分権を失う
    ・担保権者は別除権を有し、担保権の行使は可能
 特別清算
再建型整理
 民事再生
   従来の和議法の欠点を補い、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生をはかることを目的とする
    ・債務者は財産管理処分権を失わないが、管理命令が出た場合、管財人が選任され債務者は権限を奪われる
    ・担保権は別除とされる。ただし、@担保権の実行中止命令制度A担保権消滅請求制度が設けられた。
 会社更生 再建見込みのある株式会社が裁判所の監督のもとに会社を再生することを目的とする
    ・会社は更正管財人の管理下に入り、債務者は管理処分権を失う
   ・担保権は更正担保権として棚上げされ権利行使は制限される
 会社整理
    株式会社の再建手続きであるが、整理案については個々の債権者の同意が必要であり、和議が法定多数で成立するのと異なる
    ・経営者は原則として管理処分権を有する
    ・担保権は一定の条件のもとでその実行を中止されることがある
任意整理


3 強制執行の手続き

強制執行 : 国家機関の力で債務者の財産を処分するなどにより強制的に債権を満足させる手続き
債務名義 : 強制執行を根拠づけ正当化する文書