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民法(家族法)における相続 独占禁止法 独禁法ガイドライン 製造物責任法(PL法) 消費者保護基本法
ビジネスと犯罪

民法(家庭法)における相続
 死亡した人(被相続人)の財産を相続人が引き継ぐ事(承継)を相続という。被相続人の死亡による相続の手続は、遺言書の有無により異なる。遺言とは、自分が死んだ後の遺産分割の方法や、相続人以外の人などに財産を遺贈する事を生前に予め定めておくものである。遺言のある場合には遺言の執行により、遺言がない場合には遺産分割協議により具体的に遺産が分割される。
 相続にあたっては、法定相続人(民法ではまず、配偶者が相続人になり、次なる順位者も取り決められている)を決定する必要があり、その際には相続の承認・限定承認・放棄が問題となる。また、相続人間で相続財産をどのように分割するかも重要な問題である。
 相続は、被相続人に帰属していた権利義務の一切を包括的に承継するものである。したがって相続される財産には、非相続人に帰属していたすべての財産が含まれる。つまり、不動産・動産・預貯金などの積極的財産だけでなく、借金のような消極財産も含まれる。
 例えば多額の負債を抱えて死亡したモノは負債は、本来その相続人が承継することになるが、これによって残された相続人の生活が立ち行かなくなる事もある為、民法では相続の承認及び放棄の制度を設け、相続制度を承継しない自由を相続人に認めている。
独占禁止法
 公正かつ自由な競争を促進し,一般消費者の利益を保護すると共に、国民経済の民主的で健全な発達を促進する事が独占禁止法の目的である。
 独占禁止法では、次の3つの行為を禁止している。
 @私的独占・・・・有力な企業が他の企業を排除したり支配する事によって、適正な競争ができなくなる状態を作り出す事である。
 A不当な取引制限(カルテル)・・・・価格カルテル、数量カルテル、取引先制限カルテル、入札談合など、複数の同業者が共同して生産量や価格について協定や合意を結び、競争の制限や市場の支配を企てる事である。
 B不公正な取引方法・・・・私的独占やカルテルには該当しないものの、競争に悪影響を与える行為の事である。流通やマーケティングに関連する行為類型が多く含まれる。
独禁法ガイドライン
 平成3年7月に公正取引委員会が、「独禁法ガイドライン(流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針)」として公表した。
 
 新規参入者や競合する既存の事業者が、代替的な流通経路を容易に確保できなくなる場合や、当該商品の価格が維持される場合は、独禁法上違法としている。公正かつ自由な競争を促進し、市場メカニズムの機能を十分に発揮する事が出来る市場の確立をめざしている。
 具体的には、「メーカーなどのマーケティングに伴う競争阻害行為」として、再販売価格維持行為、非価格制限行為、リベートの供与、流通業者の経営に対する不当な関よを「小売業者による優越的地位の濫用行為」として、押しつけ販売、返品、従業員等の派遣の要請、協賛金等の負担の要請、多頻度小口配送等の要請を規制している。
製造物責任法(PL法)
 製造物責任法とは、製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った事を証明した場合に、被害者は製造会社などに対して損害賠償を求める事が出来るとする法律である。円滑かつ適切な被害の救済に効果がある。
 製造業者、消費者が相互の自己責任を踏まえながら、製品の安全確保に向けて一層の努力を払い、安全で安心出来る消費生活の実現が同法の目的である。
 製造物責任法では、製造物を「製造または加工された動産」と定義している。つまり、不動産、未加工農林畜水産物、電気、ソフトウエアといったものは製造物責任法の対象とはならない。
 製造物責任法でいう「欠陥」とは、「製造物が通常有すべき安全性を欠いている事」である。また、製造物責任法による損害賠償の請求権が認められるのは、製造物の欠陥によって、人の生命、身体に被害をもたらした場合や、欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生した場合(つまり「拡大損害」が生じた時)に限られる。
 欠陥による被害が、その製造物自体の損害に留まった場合であれば、製造物責任法の対象にならない。また、製造業者などは、「開発危険の抗弁」「部品・原材料製造業者に対する免責」のいずれかの事項を証明した時は、賠償責任を免じられる。
 製造物責任法に関する損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないとき、または、その製造業者などが当核製造物を引き渡した時から10年を経過した時に時効が成立する。ただし、医薬品等の場合にはその損害が生じた時点から起算されるといった例外措置がある。
消費者保護基本法
 昭和43年(1968年)に、「消費者保護の憲法」といわれる消費者保護基本法が制定された。同法の目的は、消費者の利益の擁護および増進に対する対策の総合的推進を図り、これによって国民の消費生活の安定及び向上を確保する事にある。
 この法律では、各主体の役割について規定している。
 @ 国の責務として、経済社会の発展に即応して、消費者保護に関する総合的な施策を策定し、これを実施する責務がある。
 A 地方公共団体の責務として、国の施策に準じて施策を講じると共に、当該地域の社会的・経済的状況に応じた消費者保護に関する施策を策定し実施する責務がある。
 B 事業者の責務として、危険の防止、適正な計量及び表示の実施など必要な措置を講じるとともに、国または地方公共団体の消費者保護に関する施策に協力する責務を有している。さらに、商品の品質などの向上、消費者の苦情の適切な処理に努める義務も持っている。
 C 消費者の役割として、経済社会活動に即応して、自ら進んで消費生活に関する知識を習得するともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めることによって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たさなければならない。
ビジネスと犯罪

(1) 所属企業に対する犯罪

企業秘密漏洩 
     業務上横領罪: 会社の秘密文書を保管する権限を有する者が、その秘密文書を持ち出した場合
     窃盗罪: 会社の秘密文書を保管する権限のない者が、その秘密文書を持ち出した場合
     背任罪: 秘密保管義務のある責任者が、秘密自体を他社にもらした場合
有価証券     
     有価証券偽造罪: 手形の振出権限はないが、手形事務を行っている経理部員が勝手に手形や小切手を作成した場合
     偽造有価証券行使罪: 上記のうえ偽造手形(小切手)を使った場合
     詐欺罪: 上記の手形(小切手)を使って商品を買ったり、債務の支払にあてた場合
商品横流し    
     業務上横領罪: 会社の商品の横流しや集金した金銭の使い込み

(2) 商法上の犯罪

粉飾決算
   違法配当 粉飾決算をし、架空の利益を計上した上で、株主に利益を配当すること
   特別背任罪 上記利益配当が経営者としての地位の保全あるいは役員や特定株主の利益追求のためである場合。(取締役の失格事由になる)
不良貸付
   特別背任罪 不良貸付を行った場合
総会屋
   (商法) 総会屋に不正の利益を提供した場合
その他
   贈賄罪(ぞうわい) 社交儀礼の範囲を超えた金品贈与をした場合
   収賄罪(しゅうわい) 上記を受け取った場合




【参考】
【用語】
【関連説明】
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最終更新日 02/06/13