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e8 知的財産(所有)権に関する知識
知的所有権 特許権 実用新案権 意匠権 商標権 著作権 不正競争防止法 半導体回路配置保護権 植物新品種保護権 知的財産権に関する契約書
知的所有権
知的所有権(知的財産権)とは、人間の幅広い知的創造活動について、その創作者に権利保護を与えるものである。人間の知的創造活動の成果としては、独創的なアイデアである「発明」や「考案」、ユニークなデザインである「意匠」、音楽や小説、絵画などの「著作物」などがあり、それぞれが特許法・実用新案法、意匠法、著作権法によって保護されている。
一方、営業上の標識としては、事業活動を行なう時に使われる名前である「商号」、自己の商品やサービスを示すために用いられて「商標」(いわゆるブランド)などがあり、それぞれ商法、商標法によって保護されている。
このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を工業所有権という。一方、著作権は、文芸・学術・美術・音楽などを保護し、文化の発展や精神生活を豊かにする事を目的とした権利である。
知的所有権の体系図
知的所有権
工業所有権(産業利用の可能性) 商標権 意匠権 実用新案権 特許権
著作権(文化の発展) 著作権 著作者人格権 著作隣接権
その他(企業活動など) 営業秘密 ノウハウ
特許権
特許権は、特許法に規定される知的所有権の代表的権利である。特許法は発明を保護する法律として、技術社会に貢献し産業上利用可能な新規発明を公開する出願人に対して、公開の代償に期間を限定した排他的独占権を与えている。
実用新案権
実用新案権とは、実用新案法に基づく権利で有り、我が国では小発明として親しまれている。特許法の特許は、発明に対して付与されるたいして、実用新案権は、物品の形状・構造またはこれらの組合せである「考案」という小さな発明・アイディアに対して与えられる独占権である。
意匠権
意匠権とは、登録意匠を業として排他的に実施(その意匠を付した物品の製造・使用・譲渡・輸入など)する権利の事である。根拠法は意匠法である。商品のもつ機能そのものは実用新案権で保護され、物品の持つ意匠については意匠権で保護されている。
商標権
商標権とは、登録商標を排他的に使用する権利の事である。1992年に商標法が改正され、サービス・マークの登録制度が導入されている。サービス・マークとはああ、金融・保険・運輸・飲食店などが提供するサービス(役務)を他人のサービスから区別するためのマーク(標章)の事である。
各種工業所有権の比較
知的所有権名 権利内容 保護の対象 保護期間 保護のための条件 根拠法規 特許権 特許を付与さらた発明を排他的に
業として実施出来る権利新規の発明 出願から20年間 ・産業上利用可能性
・新規性
・進歩性特許法 実用新案権 考案を排他的に業として
実施出来る権利考案・小発明 出願から6年間 ・産業上利用可能性
・新規性
・進歩性実用新案法 意匠権 登録意匠を排他的に業として
実施出来る権利デザイン 登録から15年間 ・工業上利用可能性
・新規性
・進歩性意匠法 商標権 指定商品に登録商標を排他的
に使用する権利商標 登録から10年間
(更新可能)事故の商品または役
務を他人のものから
識別させうる事商標法
著作権
著作権は、「小説、音楽、美術のような著作物の創作者、すなわち著作者に対して一定の権利を認め、そ財産権の著作物の利用に際し、著作者に利益を確保する事を目的」とした著作物法によって保護される権利である。
各種著作権の比較
知的所有者名 権利内容 保護の対象 保護期間 保護のための条件 根拠法規 著作権 著作物を直接かつ排他的に支配しうる権利 著作物 創作時から著作者の死後50年間 オリジナリティー(他人の作品を
模倣したものでないこと)著作権法 著作者人格権 著作物の内容を他人に勝手に変えられない権利 著作者 創作時から著作者の死後まで --- --- 著作隣接権 実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の4社に対し著作物の利用に関して与えられた権利 実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者 製作時から50年間 --- ---
不正競争防止法
(1) 不正競争防止法の概要
適正な市場の確保の為、市場を混乱させ、適正な競争を破壊するような適法行為を取り締まる。違法行為を規制する民法の不法行為法の特別法である。
(2) 営業秘密(トレード・シークレット)保護権
営業秘密(トレード・シークレット)とは、企業の財産的秘密情報の事である。つまり、企業が秘密として管理している事業活動に有用な技術情報、又は営業情報で公然と知らされていないものの総称である。営業秘密は、1991年施行の改正不正競争防止法で新たに保護されるようになった。
半導体回路配置保護権
日本では1985年に「半導体集積回路の回路位置に関する法律」を制定し、半導体回路配置を保護している。回路配置を排他的に製造・譲渡・貸し渡し・展示・輸入出来る。権利持続期間は登録から10年間である。
植物新品種保護権
植物新品種は、「植物新品種の保護に関する国際条約(UPOV)の1991年の改正で、バイオ技術によるものも含めて種苗法と特許法の二重の保護が可能となっている。平成10年の種苗法改正により、保護期間は、登録から20年間(果樹等の永年性植物は25年間)に延長された。
知的財産権に関する契約等
(1) 工業所有権に関する契約
知的財産権である特許権などは、発明者自らが取得し、利用・活用するほかに他人の特許権の譲渡ないしはライセンスを受けて実施する事により利用・活用する事が出来る。
(2) 著作権等に関する契約
著作物を利用する場合には@著作権の保護の対象かどうか、A著作物の保護期間内かどうか、B自由に利用出来るものかどうかを確認する必要がある。上記に該当しないものは、著作権者に利用の承諾を取る必要が生じる。次に著作権者が誰であるかを明確にする。著作者は移転、譲渡等により、著作者と異なる場合がある。その上で著作権者と契約することになる。
【参考】
【用語】
【関連説明】
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