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e9 企業結合と企業買収
企業結合 商法の規制 証券取引法の規制 企業買収の種類 組織変更
企業結合
一般的に、企業結合は、規模の拡大や経営の合理化を通じ、会社の競争力の維持強化を図る事を目的とする。「企業結合」という語には、法律定義があるわけでなく、一般には株式所有に基づく結合、系列関係などの形態の会社の結びつきをさす。
商法の規制
商法は、過半数の株式保有を基準に会社の親子関係を形式的に定義し、親子関係を基礎に、@子会社による親会社株式の取得は原則として禁止、A親会社の監査役は、子会社に対し調査する権限を有する。B親会社株主がその権利を行使するため必要がる時は、裁判所の許可を得て、子会社の株主総会議事録などの閲覧などが可能であるなどの規制を設けている。
また、株式相互保有には、資本の空洞化や支配の固定化といた弊害が生ずるので、商法では、議決の面から株式相互保有を抑える事としている。発行済み株式の4分の1超を保有する会社は、その株式を保有する会社に対して議決権はなくなる。(株式の相互保有の規制)
証券取引法の規制
投資家の保護を目的とする証券取引法では、公開会社が提出すべき有価証券届出書・有価証券報告書の中で、連結財務諸表を中心に連結関係にある会社すべてを一つの企業体と見たてた時の、財務内容や業績を示す事を要求している。なぜなら会社の損益や財産の状況は、連結関係にある会社の内容を含めて考察しなければ、その真の姿は把握できないからである。(企業結合の開示)
企業の大量の株式を1社が取得する事は、その会社の支配関係を変動させ、投資者の利益に大きな影響を与える。そこで、公開会社の5%超の株式を保有するにいたつた時は、保有する会社は財務大臣に報告書を提出し、発行会社と証券取引所等に写しを送付しなければならない事と規定している(5%ルール)。また、証券取引書市場の外では公開会社の5%超を式を買い付けるには、原則として公開買付の方法を取らなければならない。
企業買収の種類
競争力の強化や経営の合理化を図るために2つ以上の企業の種々の結合関係を作る場合があるが、その手段としては企業買収がある。これには、@株式の取得(支配株式)、A合併、B営業譲渡などがある。
(1) 支配株式の取得
支配株式の取得には、株式公開買付け、株式交換制度、新株の大量発行などがある。
(2) 合併
合併は、実務的にも理論的にも最も重要な組織変動であり、2つの以上の会社の法人格を融合し、権利義務関係を包括的に承継するものである。
合併には吸収合併と新設合併の2種類がある。よく耳にする対等合併という言葉は法律上の用語ではない。
吸収合併とは存続会社が消滅会社の財産と株主を包括的に承継し、消滅会社が解散するもので、新設合併とは複数の会社がすべて解散する代わりに、それらの財産と株主をもって新たな会社を設立するものである。
企業規模が大きく異なる会社間の合併や、親会社が子会社を吸収する場合には吸収合併が選択されるのが当然であるとしても、現実には対等な会社の合併の場合にも吸収合併が行なわれており、新設合併による場合は極端に少ない。新設合併では、吸収合併と比べて費用・手間がかかるからである。
(3) 営業譲渡
営業とは、「一定の営業目的のために組織化され有機的一体として機能する財産」を意味するが、営業譲渡とは、こうした機能財産の全部または重要な一部を譲受人に移転させる契約である。それにより譲渡会社がその財産によって営んでいた営業活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じて競業避止義務を負う結果をともなうものをいう。営業譲渡により、譲受会社は譲渡会社と同一の営業者たる地位を承継するが、社員関係(すなわち出資者)は当然には引き継がない。
組織変更
会社がその法人格の同一性を保ちながら他の種類の会社になる事を会社の「組織変更」という。社員の責任の態様との関係から、人的会社相互間および物的会社相互間においてのみ認められる。
【参考】
【用語】
【関連説明】
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最終更新日 02/06/13